「ナボリンS」「コンドロイチンZS」「ネオビタミンEX」などの「第3類医薬品」の領収書は、確定申告で使えるのでしょうか?
それらの購入が「疾病の治療の目的」であれば使えます。
税務上「医療費」として扱われるのは、医療機関の受診費用、医療機関で処方された薬の代金だけではありません。
薬屋で買った大衆薬も「疾病の治療の目的」であれば、医療費に参入できます。
国税庁 タックスアンサー
「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
例えば
マキロン: 外傷の治療のため
バンドエイド: 同上
サロンパス: 腰痛の治療のため
抗アレルギー目薬: 花粉症の治療のため
点鼻薬: 花粉症の治療のため
パブロン: 風邪の治療のため
など、レシートにきちんと「目的」と「誰が治療したのか」を記入しておけば、税務署の審査もクリアできます。
一方、上記にもありますが「ビタミン剤」や「栄養ドリンク」などは認められません。
花粉症の悪化を防ぐため=治療するための「マスク」は認められそうな感じがします。
『漢方薬』は『薬屋で購入した場合』は認められません。
医療機関を受診して、医師が『漢方薬』を処方した場合には認められるようです。
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